第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条
この法人は、財団法人 愛知骨軟部組織移植振興財団という。
(事務所)
第 2 条
この法人は、事務所を愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目15番地2の43に置く。
(目的)
第 3 条
この法人は、愛知県内で、医療機関における同種骨及び軟部組織移植の円滑な推進を図り、もって骨疾患患者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 県民に対する同種骨及び軟部組織移植に関する知識の普及啓発。
(2) 同種骨及び軟部組織移植に携わる医師及び医療従事者の教育並びに骨提供に携わるコーディネーター
の育成及びその活動に対する助成。
(3) 同種骨及び軟部組織移植に関する研究への助成。
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第 2 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 5 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の資産目録に記載された財産
(2) 賛助会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第 6 条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第 7 条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを 得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の承認を得て、こ
れを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第 8 条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により理事長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若くは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第 9 条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第 10 条
この法人の収支予算は、毎会計年度開始前に、理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならな
い。
(長期借入金)
第 11 条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、愛知県知事へ届け出なければならない。
(会計年度)
第 12 条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 3 章 役 員
(種別及び選任)
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8人以上12人以内
(2) 監事 2人
2 役員は、評議員会において選任する。
3 理事は、互選により理事長1人、副理事長1人及び常務理事1人を定める。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第 14 条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は常務を処理し、副理事長に事故があるとき、又は副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は愛知県知事に報
告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること。
(任期)
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら ない。
(解任)
第 16 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第 17 条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 4 章 理 事 会
(構成)
第 18 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 19 条
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決し、執行する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
(招集)
第 20 条 理事会は、理事長が召集する。
2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招 集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、あらかじめ通知しなければならない。
(議長)
第 21 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 22 条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することことができない。(議決)
第 23 条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
(書面評決等)
第 24 条
やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって評決し、又は他の理事を代理人として評決を委任することができる。
(議事録)
第 25 条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者及び出席者氏名
(書面評決及び評決委任の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。第 5 章 評議員会
(設置)
第 26 条
この法人の運営に関する重要事項について理事長の諮問に応ずるために評議員会を置く。(評議員)
第 27 条 この法人に、評議員20人以上25人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
4 評議員には、第13条第4項、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合におい て、第13条第4項中「理事」とあるのは「評議員」と、第15条及び第16条中「役員」 とあるのは「評議員」
と読み替えるものとする。
(評議員会)
第 28 条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、この法人の重要事項を審議する。
3 理事長は、次の事項を諮問しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。 (2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 基本財産の処分及び長期借入金に関すること。
(4) その他理事会が必要と認めた事項。
4 評議員会は、理事長が招集する。
5 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
6 評議員会には、第20条第3項及び第22条から第25条までの規定を準用する。この場合において、これら規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第 6 章 選考委員会
第 29 条
この法人に第4条第2号及び第3号の事業の対象となる機関等を審査するための選考委員会を置く。
2 選考委員会は、7名以上10名以内の委員をもって構成する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
5 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
6 選考委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第 7 章 顧 問
第 30 条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事長に助言する。
第 8 章 賛助会員
(賛助会員)
第 31 条
この法人の趣旨に賛同し、所定の会費を納入して事業の円滑な遂行に協力し援助する個人、団体を、賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の議決を経て理事長が別に定めるところに従い、会費を納入するものとする。
3 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第 9 章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第 32 条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の認可を得なければ変更することができない。(解散及び残余財産の処分)
第 33 条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会に おいて、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の許可を得て解散す ることができる。
2 解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するもの とする。
第 10 章 事 務 局
(設置等)
第 34 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第 35 条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 選考委員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類 (6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書
(8) その他必要な帳簿及び書類
第 11 章 補 則
(委任)
第 36 条
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会 の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第13条第2項または第27条第2項の規定に かかわらず、設
立者の定めるところとし、その任期は、第15条第1項(第27条第4項の規定により準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、役員にあっては平成6年3月31 日、評議員にあっては平成6年3月31日までと
する。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第19条第1号の規定にかかわ らず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立初年度の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月 31日までとする。
4 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
設 立 代 表 者 三 浦 隆 行